消防設備
消防設備とは、
火災などの災害から生命・財産を守るために、建物(防火対象物)にはその用途・規模・構造等に応じて、
それぞれ必要な消火設備や、火災を感知して警報ベルなどで建物内の人々に知らせる警報設備、
火災時に安全に避難できるように建物内の人々を誘導する避難設備など
を設置することが消防法で義務付けられ、これらの設備を総称として消防設備と言います。
消火設備
・消火器及び簡易消火用具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・粉末消火設備
・ハロゲン化物消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備
警報設備
・自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備
・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備
・非常警報器具及び非常警報設備
避難設備
・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
・誘導灯及び誘導標識
消防設備点検
消防用設備等の法定点検とは、
消防法第17条の3の3により防災設備(消防用設備等)は定期点検が
義務づけられています。法で定める建物の関係者(所有者、管理者または占有者)は消防設備士、消防設備点検資格者の有資格者に点検させ報告しなければなりません。
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定用途防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で
消防長又は消防署長が指定したもの
※上記以外の防火対象物の場合は防火管理者による点検も可能です。
消防設備点検の期間
消防用設備の点検期間(周期)は機器点検が6ヶ月に1回以上。
総合点検が一年に1回以上となっています。